介護保険サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
区役所窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
サービスを利用するまでのてつづきの流れは以下のようになっています。(赤枠は当ステーションで行えるサービス)
申請する
サービスの利用を希望する人は、区役所または包括支援センター窓口に「要介護認定」の申請をします。
要介護認定
●訪問調査
心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
介護認定審査会(二次判定)
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
認定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
●要支援 1●要支援 2●要介護 1●要介護 2
●要介護 3●要介護 4●要介護 5●非該当
認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、区役所から認定結果が通知されます。
利用できるサービス
●介護予防サービスを利用
要支援1・2の人は介護予防給付を受けられます。
●介護サービスを利用
要介護1~5の人は介護給付を受けられます。
●地域支援事業の介護予防事業を利用
非該当の人は地域支援事業の介護予防事業を受けられます。
ケアプランを作る
どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランを作ります。
更新の場合は、現在利用中のサービスの継続を居宅介護支援事業者に相談します。
サービスを利用する
ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として費用の 1 割または 2 割が利用者負担となります。
更新
認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続きサービスの利用を希望する場合は有効期間満了前に更新の申請をしてください。
有効期間前に大きな状態の変化がある場合には認定申請もしくは変更申請をすることができます。